生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行う…
第1問(語句の選択) (8)
生命保険契約者保護機構(以下、「保護機構」という)は、( ㋐ )に基づいて設立・事業開始した法人であり、国内で事業を行うすべての生命保険会社が会員として加入している。生命保険会社が破綻した場合、保護機構は、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは( ㋑ )保険会社に対して、必要に応じて資金援助等を行うなど、保険契約を継続させ、保険契約者の保護を図る。保護機構の補償対象となる保険契約については、高予定利率契約の場合を除き、原則として破綻時点での( ㋒ )の90%まで補償される。
- (1)㋐: 保険法 ㋑: 合併 ㋒: 責任準備金等
- (2)㋐: 保険法 ㋑: 承継 ㋒: 自己資本
- (3)㋐: 保険業法 ㋑: 合併 ㋒: 自己資本
- (4)㋐: 保険業法 ㋑: 承継 ㋒: 責任準備金等
正答 (4)
正答は (4)。この組合せが正しいです。
生命保険会社が破綻したときに契約者を保護する仕組みを問う問題です。
㋐ 保険業法
生命保険契約者保護機構は、保険業法に基づいて設立された法人です。国内で事業を行う生命保険会社はすべて会員になっています。保険法は、保険契約のルール(告知義務や保険金の請求など)を定める法律で、保護機構の根拠ではありません。
㋑ 承継
破綻した会社の契約は、救済保険会社に移すか、救済する会社が現れなければ保護機構の子会社として作る承継保険会社に移します。保護機構は、これらに資金援助を行います。
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㋒ 責任準備金等
補償の上限は、破綻時点の責任準備金等の90%です(高予定利率契約を除く)。責任準備金は、将来の保険金の支払いに備えて保険会社が積み立てている額です。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑が誤り。
(2) ㋐・㋒が誤り。自己資本は保険会社の財務の指標で、補償の基準ではありません。
(3) ㋑・㋒が誤り。
【注意】
補償されるのは責任準備金等の90%で、保険金額の90%ではありません。破綻後は、予定利率の引下げなど契約条件が変わり、保険金が減ることがあります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2019年1月 (8)出典元ページ
最終更新日
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