後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常的な支払に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を…
第1問(語句の選択) (15)
後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常的な支払に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みで、( ㋐ )が委託者兼受益者、( ㋑ )が受託者となり、成年被後見人の死亡により信託が終了する。
- (1)㋐: 成年後見人 ㋑: 成年被後見人
- (2)㋐: 成年被後見人 ㋑: 信託銀行等
- (3)㋐: 成年被後見人 ㋑: 成年後見人
- (4)㋐: 成年後見人 ㋑: 信託銀行等
正答 (2)
正答は (2)。㋐成年被後見人、㋑信託銀行等 の組合せです。
後見制度支援信託は、本人(成年被後見人)の財産のうち、日常の支払に必要な分を預貯金として後見人が管理し、ふだん使わない金銭を信託銀行等に信託するしくみです。後見人による使い込みなどを防ぐ目的があります。
㋐ 信託の委託者であり受益者でもあるのは、本人である成年被後見人です。契約は後見人が本人に代わって結びます。
㋑ 受託者は信託銀行等です。信託した財産の払戻しや契約の解約には、家庭裁判所の指示書が必要です。
本人が亡くなると信託は終了し、財産は相続の手続に移ります。
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【ほかの選択肢】
(1) ㋐「成年後見人」と㋑「成年被後見人」が違います。 誤り
(3) ㋑「成年後見人」が違います。後見人は受託者ではありません。 誤り
(4) ㋐「成年後見人」が違います。財産の持ち主である本人が委託者兼受益者です。 誤り
【使える範囲】
後見制度支援信託を使えるのは成年後見と未成年後見で、保佐・補助・任意後見では使えません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年1月 (15)出典元ページ
最終更新日
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