金融商品取引法上、( ㋐ )および資本金の額が( ㋑ )億円以上と見込まれる株式会社は、選択により一般投資家に移行可能な…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、( ㋐ )および資本金の額が( ㋑ )億円以上と見込まれる株式会社は、選択により一般投資家に移行可能な特定投資家に該当する。
- (1)㋐: 独立行政法人 ㋑: 5
- (2)㋐: 適格機関投資家 ㋑: 3
- (3)㋐: 独立行政法人 ㋑: 3
- (4)㋐: 適格機関投資家 ㋑: 5
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。
㋐ 独立行政法人:特殊法人や独立行政法人は、申出により一般投資家に移ることができる特定投資家です。
㋑ 5:資本金の額が5億円以上と見込まれる株式会社も、同じく一般投資家に移ることができる特定投資家にあたります。
適格機関投資家(銀行・証券会社・保険会社など)は、一般投資家に移ることができない特定投資家です。
【ほかの選択肢】
(2) ㋐「適格機関投資家」と㋑「3」が誤り。
(3) ㋑「3」が誤り。
(4) ㋐「適格機関投資家」が誤り。
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【投資家の4区分】
一般投資家に移れない特定投資家 適格機関投資家、国、日本銀行
一般投資家に移れる特定投資家 特殊法人・独立行政法人、上場会社、資本金5億円以上の株式会社など
特定投資家に移れる一般投資家 地方公共団体、上記以外の法人、一定の要件を満たす個人
特定投資家に移れない一般投資家 上記以外の個人
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (6)出典元ページ
最終更新日
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