新規預金口座の開設や1回当たりの取引金額が( ㋐ )万円を超える外貨両替、( ㋑ )万円を超える持参人払式小切手による現…

第1問(語句の選択) (4)

新規預金口座の開設や1回当たりの取引金額が( ㋐ )万円を超える外貨両替、( ㋑ )万円を超える持参人払式小切手による現金受払い等の特定取引を行う場合、金融機関は、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行い、直ちに取引時確認記録を作成し、当該取引に係る契約が終了した日から( ㋒ )年間保存しなければならない。

正答 (3)
正答は (3)。㋐200、㋑10、㋒7 の組合せです。 ㋐ 200万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替(旅行小切手の売買も同じ)は、犯罪収益移転防止法の特定取引にあたり、取引時確認が必要です。 ㋑ 正答の組合せでは10万円です。犯罪収益移転防止法施行令(基準日時点)では、現金の受払いをする取引のうち、為替取引(振込など)や自己宛小切手の振出しを伴うものは10万円を超えると特定取引になります。なお、持参人払式小切手の受払いそのものは、200万円を超える場合に特定取引とされています。 ㋒ 取引時確認をしたら直ちに確認記録を作り、取引に係る契約が終了した日から7年間保存しなければなりません。取引記録も、取引が行われた日から7年間保存します。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋐「100」と㋒「5」が違います。 誤り (2) ㋐「100」と㋑「100」が違います。 誤り (4) ㋑「100」と㋒「5」が違います。 誤り 【あわせて覚える】 預金口座の開設、貸金庫の契約、融資の契約などは、金額にかかわらず取引時確認が必要です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (4)出典元ページ

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