預金の差押命令が( ㋐ )に送達された時に、金融機関に対して当該預金の弁済禁止の効力が発生する。差押債権者は、差押命令が…

第1問(語句の選択) (14)

預金の差押命令が( ㋐ )に送達された時に、金融機関に対して当該預金の弁済禁止の効力が発生する。差押債権者は、差押命令が( ㋑ )に送達された日から、( ㋒ )を経過した時から、差し押さえた当該預金を取り立てることができる。

正答 (1)
正答は (1)。㋐第三債務者(金融機関)、㋑債務者(預金者)、㋒1週間 の組合せです。 ㋐ 預金の差押命令は、第三債務者である金融機関に送達された時に効力を生じます(民事執行法145条)。それ以後、金融機関は差し押さえられた預金を預金者に払い戻すことが禁じられます。 ㋑㋒ 差押債権者は、差押命令が債務者(預金者)に送達された日から1週間を経過すると、差し押さえた預金を金融機関から直接取り立てることができます(民事執行法155条)。 【ほかの選択肢】 (2) ㋑「第三債務者(金融機関)」と㋒「2週間」が違います。 誤り
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(3) ㋐「債権者」と㋑「第三債務者(金融機関)」、㋒「10日間」が違います。 誤り (4) ㋐「債務者(預金者)」と㋒「5日間」が違います。 誤り 【あわせて覚える】 2020年4月の改正で、差し押さえた債権が給料などの場合は、取立てができるまでの期間が4週間に延ばされました(差押債権者の請求債権が扶養義務等に係るものを除く)。預金の差押えは1週間のままです。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2021年5月 (14)出典元ページ

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