使者とは、本人が決定した意思表示を伝達または表示する者であり、使者が本人に命じられたとおりに行った行為は、( ㋐ )が責…

第1問(語句の選択) (2)

使者とは、本人が決定した意思表示を伝達または表示する者であり、使者が本人に命じられたとおりに行った行為は、( ㋐ )が責任を負うこととなる。また、代理人が本人に代わり、本人のためにすることを示して代理権の範囲内で自らの判断で決定し、行動した結果は( ㋑ )に帰属し、(㋑)が責任を負うこととなる。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。 ㋐ 本人:使者は、本人がすでに決めた意思表示をそのまま伝えたり表示したりするだけの者です。使者が命じられたとおりに行った行為は本人の意思表示そのものなので、本人が責任を負います。 ㋑ 本人(2か所とも):代理人は、代理権の範囲内で自ら判断して意思表示をします。本人のためにすることを示して(顕名)行った代理行為の効果は、直接本人に帰属し(民法第99条)、本人が責任を負います。 使者と代理人の違いは「誰が意思を決めるか」です。使者は本人が決めた意思を運ぶだけ、代理人は自分で意思を決めます。ただ、どちらの場合も行為の効果を受けるのは本人です。窓口では、来店者が使者なのか代理人なのかを確かめ、代理人なら委任状などで代理権の有無と範囲を確認します。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋑「代理人」が誤り。代理行為の効果は本人に帰属します。 (3) ㋐「使者」が誤り。使者は本人の意思を伝えるだけで、責任を負うのは本人です。 (4) ㋐「使者」と㋑「代理人」がどちらも誤り。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (2)出典元ページ

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