勤労者財産形成年金貯蓄は、1人1契約に限られ、契約締結時に満( ㋐ )歳未満の勤労者であること、積立期間が5年以上あるこ…
第1問(語句の選択) (13)
勤労者財産形成年金貯蓄は、1人1契約に限られ、契約締結時に満( ㋐ )歳未満の勤労者であること、積立期間が5年以上あること等の要件があり、預貯金のみで積み立てる場合、勤労者財産形成住宅貯蓄と合わせて元本(預入額および元加利息)( ㋑ )万円までの利子等が非課税となる。一定の理由を除き、目的以外に払出しを行うと要件違反となり、預貯金で積み立てた勤労者財産形成年金貯蓄の場合、払出日から遡って( ㋒ )年間の利子について課税される。
- (1)㋐: 55 ㋑: 550 ㋒: 5
- (2)㋐: 50 ㋑: 385 ㋒: 5
- (3)㋐: 55 ㋑: 385 ㋒: 3
- (4)㋐: 50 ㋑: 550 ㋒: 3
正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。
㋐ 55:財形年金貯蓄は、契約するときに満55歳未満の勤労者が、1人1契約で、5年以上の期間にわたって定期的に積み立てることなどが要件です。受取りは60歳以降に、5年以上20年以内の期間で年金として受け取ります。
㋑ 550:預貯金などで積み立てる場合、財形住宅貯蓄と合わせて元本550万円までの利子等が非課税になります。保険型の場合は、財形年金貯蓄の非課税限度は払込保険料累計額385万円(財形住宅貯蓄と合わせると550万円)です。
㋒ 5:預貯金で積み立てた財形年金貯蓄で、年金以外の目的で払い出すと要件違反となり、払出日からさかのぼって5年間に生じた利子について課税されます。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋐「50」と㋑「385」が誤り。
(3) ㋑「385」と㋒「3」が誤り。
(4) ㋐「50」と㋒「3」が誤り。
【財形貯蓄の3種類】
一般財形 目的自由 非課税の扱いなし
財形住宅 住宅取得等が目的 55歳未満
財形年金 年金受取が目的 55歳未満
財形住宅と財形年金を合わせて元本550万円まで非課税
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (13)出典元ページ
最終更新日
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