一般社団法人全国銀行協会が運営する全国銀行協会相談室では、顧客からの銀行に関する相談・苦情等を受け付けている。苦情の申出…

第1問(語句の選択) (4)

一般社団法人全国銀行協会が運営する全国銀行協会相談室では、顧客からの銀行に関する相談・苦情等を受け付けている。苦情の申出を受けて加入銀行に対応を求めた結果、顧客からの納得が得られない場合または苦情の申出から( ㋐ )カ月以上経過した場合、全国銀行協会相談室は顧客へ( ㋑ )のあっせんを受けることができる旨を説明し、あっせんの利用申込みに関する顧客の意向を確認する。

正答 (1)
正答は (1)。これが正しい組合せです。 ㋐ 2:全国銀行協会相談室は、苦情の申出を受けると加入銀行に対応を求めます。それでも顧客の納得が得られないとき、または苦情の申出から2カ月以上たっても解決しないときは、紛争解決手続(あっせん)を利用できることを顧客に説明し、申込みの意向を確かめます。 ㋑ あっせん委員会:全国銀行協会が設ける指定紛争解決機関(金融ADR)の紛争解決の場は「あっせん委員会」です。弁護士などの中立な委員が当事者の話を聞き、あっせん案を示します。 「裁定審査会」は生命保険協会(生命保険相談所)の紛争解決の場の名称です。業界団体ごとに名称が違うので混同しないようにしましょう。
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【ほかの選択肢】 (2) ㋑「裁定審査会」が誤り。 (3) ㋐「1」が誤り。 (4) ㋐「1」と㋑「裁定審査会」が誤り。 【あっせん案の効力】 あっせん案を受け入れるかどうかは顧客の自由です。一方、加入銀行は、指定紛争解決機関と結ぶ手続実施基本契約により、手続に応じる義務や、一定の場合に示される特別調停案を原則として受け入れる義務などを負います。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2022年5月 (4)出典元ページ

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