下記の【親族関係図】において、被相続人Aの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( ㋐ )万円、Gの法定相…

第1問(語句の選択) (16)

下記の【親族関係図】において、被相続人Aの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は( ㋐ )万円、Gの法定相続分は( ㋑ )である。なお、BおよびEはAの相続開始前に死亡しており、GはAの普通養子である。

金融窓口サービス技能検定2級 2024年5月 (16)の図
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。 【親族関係図の読み取り】 被相続人Aの配偶者Bはすでに死亡、子はC・D・Eで、Eもすでに死亡しています。GはEの子で、Aの普通養子にもなっています。Eの配偶者Fは相続人ではありません。 ㋐ 4,800:Gは、Aの養子(子)としての立場と、Eの代襲相続人としての立場の2つを持ちます。相続税の遺産に係る基礎控除額の計算では、このような人も法定相続人の数は1人と数えます。また、代襲相続人である孫を養子にした場合は実子とみなされるので、養子の数の制限も受けません。法定相続人はC・D・Gの3人です。
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3,000万円+600万円×3人=4,800万円 ㋑ 2分の1:民法上の相続分では、Gは2つの立場の相続分をあわせて取得します。子の立場はC・D・E(代襲者G)・G(養子)の4つで、それぞれ4分の1です。Gは養子としての4分の1と代襲相続人としての4分の1を合わせて2分の1になります。 【ほかの選択肢】 (1) ㋐「5,400」が誤り。Gを2人と数えています。 (2) ㋑「3分の1」が誤り。Gの相続分を1つ分だけとしています。 (4) ㋐「5,400」と㋑「3分の1」が誤り。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (16)出典元ページ

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