遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (36)

遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。原本が公証役場にあるので、紛失や改ざんのおそれがありません。 【ほかの選択肢】 (2) 遺言で相続人の遺留分を侵害する内容の遺産分割方法の指定や遺贈をしても、その遺言は無効にはなりません。遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者などに対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(遺留分侵害額請求)。 不適切 (3) 自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言は、相続開始後の家庭裁判所の検認は不要です。 不適切 【遺留分侵害額請求の期限】 相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年 知らなくても、相続開始の時から10年

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (36)出典元ページ

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