法定後見制度および任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
法定後見制度および任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)法定後見制度は、対象者の事理を弁識する能力の程度により、後見、保佐、補助の3類型に区分される。
- (2)家庭裁判所は、成年後見人を複数選任することができる。
- (3)任意後見人は、任意後見契約に定めた事項に関する被後見人の法律行為について、代理権および取消権を有する。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
任意後見人が持つのは、任意後見契約で定めた事項についての代理権だけです。法定後見の成年後見人などと違い、本人がした法律行為を取り消す取消権はありません。本人が不利な契約をしてしまうおそれがあり、取消権による保護が必要になった場合は、法定後見に移ることを検討します。
【ほかの選択肢】
(1) 法定後見制度は、本人の事理を弁識する能力(判断能力)の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。 適切
(2) 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見人を複数選任することができます。たとえば、身上保護は親族が、財産管理は専門職が担うといった分担もできます。法人を選任することもできます。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
【任意後見制度の流れ】
判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結ぶ
→ 判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
→ 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
「第2問(記述の選択)」のほかの問題
- 2019年5月 (22)預金取引に係る代筆について、金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関
- 2020年1月 (29)表面利率が年0.9%、残存期間5年、購入価格98.25円(額面金額100円)の利付国債(
- 2021年1月 (35)小切手について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2022年1月 (21)成年後見制度について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2022年5月 (27)金融商品取引法上の「適合性の原則」について、同法および金融庁の「金融商品取引業者等向けの
- 2023年5月 (33)下記の【条件】
スポンサーリンク

