法定後見制度および任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (23)

法定後見制度および任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 任意後見人が持つのは、任意後見契約で定めた事項についての代理権だけです。法定後見の成年後見人などと違い、本人がした法律行為を取り消す取消権はありません。本人が不利な契約をしてしまうおそれがあり、取消権による保護が必要になった場合は、法定後見に移ることを検討します。 【ほかの選択肢】 (1) 法定後見制度は、本人の事理を弁識する能力(判断能力)の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型に分かれます。 適切 (2) 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年後見人を複数選任することができます。たとえば、身上保護は親族が、財産管理は専門職が担うといった分担もできます。法人を選任することもできます。 適切
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【任意後見制度の流れ】 判断能力があるうちに、公正証書で任意後見契約を結ぶ → 判断能力が不十分になったら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる → 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (23)出典元ページ

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