定期積金とは、( ㋐ )を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取…
第1問(語句の選択) (13)
定期積金とは、( ㋐ )を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。給付契約金額と掛金総額との差額で、預金の利息に相当する部分を( ㋑ )という。
- (1)㋐: 個人および法人 ㋑: 給付補てん金
- (2)㋐: 個人および法人 ㋑: 積立利息金
- (3)㋐: 個人のみ ㋑: 給付補てん金
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
㋐ 個人および法人
定期積金は、決まった期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品です。個人だけでなく法人も利用できます。
㋑ 給付補てん金
満期の給付契約金額と掛金の合計額との差額で、預金の利息に当たる部分を給付補てん金といいます。税法上は雑所得に分類され、受取りのときに20.315%が源泉徴収されて課税が終わる源泉分離課税の扱いです。
【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。差額の呼び名は「積立利息金」ではなく給付補てん金です。
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(3) ㋐が誤り。定期積金は、個人だけでなく法人も利用できます。
【覚え方】
定期積金の差額 = 給付補てん金(利息とは呼ばない)
主に信用金庫・信用組合などで扱われる商品です
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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