定期積金とは、( ㋐ )を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取…

第1問(語句の選択) (13)

定期積金とは、( ㋐ )を販売対象として、あらかじめ定められた期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品である。給付契約金額と掛金総額との差額で、預金の利息に相当する部分を( ㋑ )という。

正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。 ㋐ 個人および法人 定期積金は、決まった期間、一定額の掛金を積み立てて、満期日に給付契約金を受け取る商品です。個人だけでなく法人も利用できます。 ㋑ 給付補てん金 満期の給付契約金額と掛金の合計額との差額で、預金の利息に当たる部分を給付補てん金といいます。税法上は雑所得に分類され、受取りのときに20.315%が源泉徴収されて課税が終わる源泉分離課税の扱いです。 【ほかの選択肢】 (2) ㋑が誤り。差額の呼び名は「積立利息金」ではなく給付補てん金です。
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) ㋐が誤り。定期積金は、個人だけでなく法人も利用できます。 【覚え方】 定期積金の差額 = 給付補てん金(利息とは呼ばない) 主に信用金庫・信用組合などで扱われる商品です

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (13)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「第1問(語句の選択)」のほかの問題

  1. 2019年1月 (13)定期積金とは、あらかじめ定められた期間、一定の金額を定期的に積み立てて、満期日に給付契約
  2. 2019年5月 (19)贈与税は、個人が贈与を受けた年の( ㋐ )までの1年間を単位として計算を行い、1年間に複
  3. 2021年5月 (5)犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)上、金融機関等の特定事業者は、
  4. 2022年1月 (12)振込の処理を終えた後に、振込依頼人から仕向銀行に振込手続の撤回依頼があった場合、仕向銀行
  5. 2023年1月 (18)相続放棄または限定承認を行うためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から(
  6. 2024年5月 (4)法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「( ア )」の3つの類型

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク