犯罪収益移転防止法上、法人顧客(非上場の株式会社)の本人特定事項を確認する本人確認書類として、次のうち最も不適切なものは…
第2問(記述の選択) (24)
犯罪収益移転防止法上、法人顧客(非上場の株式会社)の本人特定事項を確認する本人確認書類として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)最新の法人の定款の写し
- (2)発行から6カ月以内の法人の登記事項証明書
- (3)発行から6カ月以内の法人の印鑑登録証明書
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
犯罪収益移転防止法で、法人の本人特定事項(名称と本店などの所在地)を確かめる本人確認書類は、公的な機関が発行した書類に限られます。定款は会社が自分で作った書類で、公的な証明書ではないため、本人確認書類に当たりません。
【ほかの選択肢】
(2) 法人の登記事項証明書は、法人の本人確認書類の代表例です。提示を受ける日の前6カ月以内に作成されたものに限られます。 適切
(3) 印鑑登録証明書(法人の名称と本店などの所在地が記載されたもの)も、6カ月以内に作成されたものであれば本人確認書類になります。 適切
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【法人の取引時確認で確かめること】
法人の本人特定事項(名称・本店などの所在地)
取引を行う目的
事業の内容
実質的支配者の本人特定事項
あわせて、実際に来店した担当者の本人特定事項と、法人のために取引する権限
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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