勤労者財産形成貯蓄制度のうち、勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)は、利用することができる勤労者の年齢に制限はない。また、…
第1問(語句の選択) (13)
勤労者財産形成貯蓄制度のうち、勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)は、利用することができる勤労者の年齢に制限はない。また、貯蓄目的については( ㋐ )、原則として3年以上、給与天引きなどにより積み立てる必要がある。勤労者財産形成住宅貯蓄(財形住宅貯蓄)および勤労者財産形成年金貯蓄(財形年金貯蓄)は、一定の要件を満たす満( ㋑ )歳未満の勤労者が利用することができる。
- (1)㋐: 制限がなく ㋑: 65
- (2)㋐: 教育資金・結婚資金作りに限られ ㋑: 60
- (3)㋐: 制限がなく ㋑: 55
正答 (3)
正答は (3)。これが正しい組合せです。
財形貯蓄は、勤め先を通じて給与天引きで積み立てる制度で、3つの種類があります。
㋐ 制限がなく
一般財形貯蓄は、使いみちに制限がありません。原則3年以上、給与天引きなどで積み立てます。年齢の制限もありません。
㋑ 55
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は、契約の申込み時に満55歳未満の勤労者が利用できます。
【ほかの選択肢】
(1) ㋑が誤り。65歳ではなく55歳未満です。
(2) ㋐・㋑とも誤り。一般財形の目的は限られておらず、年齢は60歳ではなく55歳未満です。
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【3つの財形】
一般財形 目的は自由。利子は課税
財形住宅 住宅の取得・増改築のため。55歳未満。元利合計550万円まで非課税
財形年金 60歳以降に年金で受け取る。55歳未満。財形住宅と合わせて550万円まで非課税(保険型は払込額385万円まで)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (13)出典元ページ
最終更新日
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