金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家と…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当な勧誘を行わないように業務を行う必要がある。
- (2)投資の知識や経験のない高齢の顧客などに対しては、リスクの高い一定の金融商品の勧誘・販売が禁止される場合がある。
- (3)金融商品取引業者等が顧客に対して、適合性の原則から著しく逸脱した金融商品の勧誘を行って金融商品取引契約を締結した場合、金融商品取引法違反の責任が問われるため、民法上の不法行為責任は問われない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
適合性の原則から大きく外れた勧誘をして契約させたときは、金融商品取引法上の行政処分の対象になるだけでなく、民法上の不法行為として損害賠償の責任を問われることもあります。最高裁の判例(2005年)も、適合性の原則から著しく逸脱した勧誘は不法行為になるとしています。金融商品取引法違反だから民法の責任は問われない、ということはありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。顧客の知識、経験、財産の状況、契約を結ぶ目的に照らして、ふさわしくない勧誘をしないように業務を行う必要があります(金融商品取引法40条)。
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(2) 適切。知識や経験のない高齢の顧客などには、どれだけ説明してもリスクの高い商品を勧めてはいけない場合があります(狭義の適合性原則)。
【適合性の原則の2つの意味】
狭義 ある顧客には、一定の商品をそもそも勧めない
広義 顧客に合わせて、理解できるように説明する
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2022年1月 (26)出典元ページ
最終更新日
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