生命保険契約における告知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (25)
生命保険契約における告知に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者は、生命保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、自発的に当該事項に係る告知を行わなければならない。
- (2)一般に、生命保険募集人は告知受領権を有していないため、生命保険募集人に告知事項を口頭で伝えたとしても、告知を行ったことにはならない。
- (3)保険法上、告知義務違反による生命保険契約の解除権は、生命保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または生命保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅する。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
保険法では、告知義務は、保険会社が告知を求めた事項に答える「質問応答義務」とされています(保険法第37条)。保険契約者や被保険者は、保険会社が質問した事項について事実を正しく告知すればよく、質問されていない事項まで自分から告知する義務はありません。
【ほかの選択肢】
(2) 一般に、生命保険募集人は契約締結の媒介を行う者で、告知を受け取る権限(告知受領権)はありません。募集人に口頭で伝えても告知したことにはならず、告知書や診査医への告知など、所定の方法で行う必要があります。 適切
解説の続きをみる続きを閉じる
(3) 告知義務違反による解除権は、保険会社が解除の原因を知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときに消滅します(保険法第55条第4項)。 適切
【あわせて覚える】
募集人が告知を妨げたり、事実を告げないよう勧めたりした場合(告知妨害・不告知教唆)は、原則として保険会社は解除できません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
「第2問(記述の選択)」のほかの問題
- 2019年5月 (26)金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問
- 2020年1月 (33)小切手の支払呈示について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (39)日本国内に居住する個人に係る金融商品の利子等に係る税金について、次のうち最も不適切なもの
- 2022年1月 (25)生命保険契約における告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2024年1月 (31)小切手に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (38)国民年金の第1号被保険者の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
スポンサーリンク

