金融商品取引法上、インサイダー取引規制の対象となる会社関係者は、上場会社等に係る業務等に関する重要事実が公表された後でな…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、インサイダー取引規制の対象となる会社関係者は、上場会社等に係る業務等に関する重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を行ってはならず、公表とは具体的に、( ㋐ )つ以上の報道機関に当該重要事実を公開し、その公開から( ㋑ )時間が経過したこと等と定められている。
- (1)㋐: 2 ㋑: 12
- (2)㋐: 2 ㋑: 24
- (3)㋐: 3 ㋑: 24
正答 (1)
正答は (1)。この組合せが正しいです。
インサイダー取引規制では、会社関係者が重要事実を知っても、その事実が「公表」されるまでは、その会社の株式などを売買できません。
㋐ 2
㋑ 12
公表の方法の一つは、上場会社などが2つ以上の報道機関に重要事実を公開し、そこから12時間が経過することです(金融商品取引法施行令第30条)。いわゆる「12時間ルール」です。このほか、金融商品取引所の適時開示システム(TDnet)に載せて、公衆が見られる状態になったときや、有価証券報告書などに記載されて公衆の縦覧に供されたときも公表に当たります。
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【ほかの選択肢】
(2) ㋑が誤り。経過時間は24時間ではなく12時間です。
(3) ㋐・㋑とも誤り。報道機関の数は2つ以上、経過時間は12時間です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2023年1月 (6)出典元ページ
最終更新日
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