生命保険契約に付加する特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、主契約となる生命保険契約…

第2問(記述の選択) (34)

生命保険契約に付加する特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、主契約となる生命保険契約は、2012年1月1日以後に締結したものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 2012年1月1日以後に締結した保険契約では、災害割増特約や傷害特約など、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。介護医療保険料控除の対象にもなりません。 【ほかの選択肢】 (1) リビング・ニーズ特約に基づいて被保険者が受け取った特約保険金は、非課税です。重い病気などに基因して受け取るものとして扱われます。 適切 (2) 先進医療特約の支払対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療です。契約時点ではありません。 適切 【あわせて覚える】 新制度の介護医療保険料控除の対象は、医療保険、がん保険、介護保険、医療特約などの保険料です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2024年1月 (34)出典元ページ

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