小規模発電設備のうち,一般用電気工作物に含まれないものは。…
一般問題 第39問
小規模発電設備のうち,一般用電気工作物に含まれないものは。
- イ太陽電池発電設備であって,出力10 kW 未満のもの。
- ロ風力発電設備であって,出力10 kW 未満のもの。
- ハ内燃力を原動力とする火力発電設備であって,出力10 kW 未満のもの。
- ニ水力発電設備であって,最大使用水量が毎秒1 ㎥ 未満のもの(ダムを伴うものを除く。)の出力20 kW 未満のもの。
正答 ロ
正答は (2)。
【結論】
電気事業法施行規則 第48条では、一般用電気工作物となる小規模な発電設備(小出力発電設備)の出力の範囲を定めたうえで、そのうち次のものを小規模事業用電気工作物としています。
太陽電池発電設備 出力10kW以上50kW未満のもの
風力発電設備 出力20kW未満のもの(出力にかかわらず)
小規模事業用電気工作物は、一般用電気工作物から除かれます。風力発電設備は、出力10kW未満でも一般用電気工作物には含まれません。正答は(2)(ロ)です。
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【一般用電気工作物に含まれる小規模な発電設備】
(1) 太陽電池発電設備で出力10kW未満のもの
(3) 内燃力を原動力とする火力発電設備で出力10kW未満のもの
(4) 水力発電設備で最大使用水量が毎秒1㎥未満(ダムを伴うものを除く)、出力20kW未満のもの
このほか、一定の燃料電池発電設備(出力10kW未満)やスターリングエンジン発電設備なども含まれます。
【制度の変化】
電気事業法の改正で「小規模事業用電気工作物」の区分が設けられ、それまで一般用電気工作物だった出力10kW以上の太陽電池発電設備と、出力20kW未満の風力発電設備がこの区分に移りました。小規模事業用電気工作物には、技術基準への適合の維持のほか、基礎情報の届出や使用前自己確認などが求められます。
【間違えやすい点】
太陽電池は「10kW未満なら一般用」、風力は「出力にかかわらず一般用ではない」と、扱いが違います。どちらも小規模な再生可能エネルギーの設備なので、取り違えないようにしてください。
出典:令和6年度下期第一種電気工事士学科試験 問39(一般財団法人 電気技術者試験センター 公表)出典元ページ
最終更新日
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