各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (17)
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)生命保険信託は、委託者が保険会社と締結した生命保険契約に基づく保険金請求権を信託銀行等に信託し、委託者の相続が開始した際には、信託銀行等が保険金を受け取り、受益者に対してあらかじめ定められた方法により給付する信託である。
- (2)暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する旨の贈与契約書を作成して設定される信託であり、年間給付額は贈与税の基礎控除額である110万円が上限となる。
- (3)後見制度支援信託は、被後見人、被保佐人または被補助人の生活の安定に資することを目的として、家庭裁判所が発行する指示書に基づいて設定される信託であり、委託者を受益者とする自益信託である。
- (4)遺言代用信託は、委託者が作成した遺言書を信託銀行等に信託し、信託銀行等が遺言書を適正に保管し、委託者の相続が開始した際には、遺言執行者として遺言書に基づく財産の分割に関する手続等を行う信託である。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
生命保険信託は、委託者(生命保険の契約者)が、自分の死亡によって生じる保険金請求権を信託銀行等に信託するものです。委託者が亡くなると、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ定めた方法(例えば、未成年の子や障害のある家族に毎月一定額ずつ)で受益者に給付します。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。暦年贈与信託では、委託者が毎年、受益者との間で贈与契約書を作成して贈与を行います。年間の給付額は110万円に限られず、110万円を超える贈与もできます(その場合は受益者が贈与税の申告をします)。
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(3) 誤り。後見制度支援信託の対象は、成年被後見人と未成年被後見人です。被保佐人・被補助人は対象外です。家庭裁判所の指示書に基づいて設定し、本人が委託者兼受益者となる自益信託である点はそのとおりです。
(4) 誤り。遺言代用信託は、委託者が生存中は自分を受益者とし、委託者の死亡後は、あらかじめ指定した家族などを受益者として、信託財産を給付する信託です。遺言書を信託銀行等が保管し、遺言執行者として手続を行うのは、遺言信託と呼ばれる信託銀行等のサービスです。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (17)出典元ページ
最終更新日
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