「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ…
学科 基礎編 (23)
「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という。
- (1)ジュニアNISA口座の運用管理を口座開設者である未成年者に代わって行う者は、未成年者本人の法定代理人またはその法定代理人から書面による明確な委任を受けた未成年者本人の4親等以内の者に限られる。
- (2)ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間120万円であり、その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間である。
- (3)ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金等は、原則として、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があるが、その配当金等や売却代金等を利用して、ジュニアNISA口座での非課税枠の範囲内で新たな上場株式等を購入することは可能である。
- (4)ジュニアNISA口座の口座開設者は、ジュニアNISA口座を開設している金融商品取引業者等に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受けることにより、ジュニアNISA口座を開設する金融商品取引業者等を年単位で変更することができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
ジュニアNISA口座の資金は、原則として、口座開設者がその年の3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払い出せません(払い出す場合は、災害などのやむを得ない場合を除き、過去の利益に課税され口座は廃止されます)。ただし、口座内の配当金や売却代金を使って、その年の非課税枠の範囲内で新たに上場株式等を買うことはできます。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。口座の運用管理を本人に代わって行えるのは、本人の法定代理人か、法定代理人から書面による明確な委任を受けた本人の2親等以内の親族です。4親等以内ではありません。
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(2) 誤り。ジュニアNISAの非課税枠は年間80万円で、非課税期間は5年間です。年間120万円は一般NISAの枠です。
(4) 誤り。ジュニアNISA口座は、開設した金融機関を変更することができません。変更するには、口座を廃止して新たに開設し直す必要があります。年単位で金融機関を変更できるのは一般NISA・つみたてNISAです。
※2026年10月時点では、ジュニアNISAは2023年末で新規の投資ができなくなり、2024年1月以後は年齢にかかわらず、課税されずに払い出せるようになっています。一般NISA・つみたてNISAも2023年末で新たな買付けができなくなり、2024年1月から新しいNISAが始まっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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