全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (2)
全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、その期間が4日以上継続したとしても、当該期間において事業主から報酬を受けている場合は、傷病手当金が支給されることはない。
- (2)健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないときは、その差額が出産手当金として支給される。
- (3)出産育児一時金について、保険者が医療機関等に直接支払う直接支払制度を利用する場合、被保険者は、出産予定日の2カ月前以降に保険者に対して事前申請を行う必要がある。
- (4)出産手当金の支給を受けている者が退職し、国民健康保険の被保険者となった場合、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)がある人が、資格喪失時に出産手当金を受けているか、受けられる状態にあるときは、退職後も、被保険者として受けられるはずであった期間、出産手当金を受け続けられます(資格喪失後の継続給付)。退職後に国民健康保険に加入しても変わりません。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。休業中に事業主から報酬を受けていても、その報酬の額が傷病手当金の額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。報酬を受けていれば一切支給されない、というわけではありません。
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(2) 誤り。傷病手当金と出産手当金の両方の要件を満たすときは、出産手当金が優先します(2016年4月から)。出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときに、その差額が傷病手当金として支給されます。優先する給付が逆です。
(3) 誤り。直接支払制度では、被保険者は出産する医療機関等と合意文書を取り交わすだけで、保険者への事前申請は要りません。出産予定日の2カ月前以降に保険者へ事前申請をするのは「受取代理制度」です。
【出産育児一時金の受け取り方】
直接支払制度:医療機関等が被保険者に代わって保険者に請求する(事前申請不要)
受取代理制度:被保険者が事前に保険者へ申請し、医療機関等が受け取る(小規模な医療機関等向け)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (2)出典元ページ
最終更新日
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