わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- (2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
- (3)同一の預金者が、破綻金融機関に担保権の目的となっていない支払対象一般預金等の口座を複数有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、弁済期(満期)の早いものが優先され、弁済期(満期)が同じときは金利の低いものが優先される。
- (4)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に死亡した被相続人の預金については、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
預金保険の保護額を計算するときの名寄せで、預金者が死亡した場合の扱いは、死亡が破綻の前か後かで変わります。金融機関の破綻後に預金者が死亡した場合、その預金は被相続人(死亡した人)の預金として扱われ、相続人自身の預金とは合算されません。破綻前に死亡した場合は、相続人の預金として、相続分に応じて相続人の他の預金と合算されます。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。預金保険制度の対象は、日本国内に本店のある金融機関の国内の支店の預金です。邦銀の海外支店や、外国銀行の在日支店の預金は、種類にかかわらず対象外です。
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(2) 適切。「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3条件を満たす決済用預金(当座預金、利息の付かない普通預金など)は、金額にかかわらず全額保護されます。
(3) 適切。一般預金等が元本1,000万円を超えるときに、どの預金を保護の対象(付保預金)とするかは、①担保権の目的になっていないもの、②満期の早いもの、③満期が同じなら金利の低いもの、の順で決まります。
【保護の範囲】
決済用預金:全額
一般預金等:1金融機関ごとに、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等
外貨預金・譲渡性預金:対象外
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (24)出典元ページ
最終更新日
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