贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (42)
贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)負担付贈与契約とは、受贈者に一定の負担を課す贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。
- (2)負担付贈与契約により土地の贈与を受けた者は、贈与税額の計算上、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した金額を贈与により取得したものとされる。
- (3)死因贈与契約は、民法における遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
- (4)死因贈与契約は、当該契約が書面によってなされた場合、原則として、当事者が撤回することはできない。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
負担付贈与で土地や家屋などを取得した場合、贈与税の計算では、相続税評価額(路線価など)ではなく、その土地の通常の取引価額(時価)から負担額を差し引いた額を贈与により取得したものとされます(負担付贈与通達)。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。負担付贈与の負担は、贈与者のためだけでなく、第三者のためのもの(例えば、贈与者の親族の扶養や、第三者への支払)でもかまいません。
(3) 誤り。死因贈与は、贈与者と受贈者の合意で成立する「契約」です。贈与者の一方的な意思表示で成り立つのは遺贈(遺言)です。死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用され、贈与者の死亡によって効力を生じます。
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(4) 誤り。判例は、死因贈与には遺言の撤回の規定が準用され、書面でした死因贈与でも贈与者はいつでも撤回できる、としています(負担付死因贈与で、受贈者が負担を履行した場合などは、撤回が制限されることがある)。
【贈与の種類】
定期贈与:定期的に給付する贈与。贈与者・受贈者の死亡で効力を失う
負担付贈与:贈与者は負担の限度で売主と同じ担保責任を負う
死因贈与:相続税の対象(贈与税ではない)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2019年9月 (42)出典元ページ
最終更新日
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