国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (4)
国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から6カ月間、国民年金保険料の納付が免除される。
- (2)第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以後の期間は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
- (3)振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金や障害厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止される。
- (4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、70歳到達時、5年分の年金を一括して受給するか繰下げ支給の申出をするかを選択することができる。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
国民年金の第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除(2019年4月から)は、出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定月の3カ月前から6カ月間になります。単胎で6カ月間とする点が誤りです。この期間は保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の額に反映されます。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。第2号被保険者の期間のうち、20歳未満と60歳以後の期間は、老齢基礎年金の額の計算では保険料納付済期間に含まれず、受給資格期間を見るときには合算対象期間として算入されます(老齢厚生年金の経過的加算で一部が補われます)。
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(3) 適切。振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金や障害厚生年金などを受けられるときは、その間、振替加算の部分は支給停止されます。
(4) 適切。2019年10月時点では、繰下げは70歳までで、70歳に達するまで請求していなかった人は、70歳到達時に、5年分をさかのぼって一括で受け取る(本来の65歳からの受給を選ぶ)か、繰下げの申出をして増額された年金を受け取るかを選べました。
【産前産後期間の免除の要点】
届出は出産予定日の6カ月前から可能
所得の要件はない
免除期間中も付加保険料を納めることができる
※2023年4月から、70歳を過ぎて請求する人が繰下げを選ばずにさかのぼって受け取る場合、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなす扱い(特例的な繰下げみなし増額制度)が始まっています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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