次の①~④の定額個人年金保険契約のうち、個人年金保険料税制適格特約を付加することにより、その保険料が所得税の生命保険料控…
学科 基礎編 (11)
次の①~④の定額個人年金保険契約のうち、個人年金保険料税制適格特約を付加することにより、その保険料が所得税の生命保険料控除の対象となる個人年金保険料(いわゆる個人年金保険料控除の対象となる保険料)に該当するものはいくつあるか。なお、契約者と保険料負担者は同一人であるものとする。
- (1)1つ
- (2)2つ
- (3)3つ
- (4)4つ
正答 (1)
正答は (1)。個人年金保険料控除の対象になるものは1つです。
個人年金保険料税制適格特約を付けられる(個人年金保険料控除の対象となる)のは、次の要件をすべて満たす契約です。
・年金受取人が、契約者(保険料負担者)またはその配偶者であること
・年金受取人が被保険者と同一人であること
・保険料の払込期間が10年以上であること(一時払いは不可)
・確定年金・有期年金は、年金支払開始が60歳以後で、支払期間が10年以上であること
【各契約の検討】
① 対象外。払込期間が47歳から55歳までの8年で、10年に足りません。
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② 対象外。一時払いです。
③ 対象外。年金受取人(夫)と被保険者(妻)が同一人ではありません。
④ 対象。年金受取人は契約者の配偶者(妻)で、被保険者と同一人です。払込期間は43歳から55歳までの12年で、年払いです。保証期間付終身年金なので、年金支払開始年齢(55歳)の要件はかかりません。
対象は④の1つなので、正答は(1)です。
【一般の生命保険料控除との関係】
要件を満たさない個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象になる
2012年以後の契約の控除の上限(所得税)は、一般・個人年金・介護医療でそれぞれ4万円、合計12万円
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2020年1月 (11)出典元ページ
最終更新日
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