消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (32)
消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- (2)消費税簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、原則として、事業を廃止した場合を除き、提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
- (3)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合、当該資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後5年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
- (4)2種類以上の事業を営む事業者が、当該課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合には、事業の種類にかかわらず、最も低い第六種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、適用を始めた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出できません。つまり、少なくとも2年間は簡易課税制度を続けることになります。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。簡易課税制度選択届出書は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日(前課税期間の末日)までに提出します。新たに事業を始めた場合などは、その課税期間中に提出すればその課税期間から適用されます。
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(3) 誤り。高額特定資産の仕入れ等を行った場合に簡易課税制度選択届出書を提出できない期間は、仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までです。5年ではありません。
(4) 誤り。課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合は、区分していない部分について、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率を適用します。営んでいない事業の第六種(40%)が適用されるわけではありません。
【簡易課税制度のみなし仕入率】
第一種(卸売業)90%、第二種(小売業など)80%、第三種(製造業など)70%、第四種(その他)60%、第五種(サービス業など)50%、第六種(不動産業)40%
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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