次の各ケースのうち、受贈者が2020年分の贈与税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、記載のない事項につい…

学科 基礎編 (43)

次の各ケースのうち、受贈者が2020年分の贈与税の申告をしなければならないものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。(a) 2019年中に祖父から500万円の贈与を受けて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた受贈者が、2020年中に当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から200万円の教育資金を支出した場合(b) 2019年中に父から500万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に父から100万円の贈与を受けた場合(c) 2020年中に父から500万円の贈与を受けた受贈者が、同年中にその全額を充当して住宅用家屋を取得し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合(d) 2020年10月に死亡した父から同年2月に500万円の贈与を受けていた受贈者が、父の相続により財産を取得したが、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であり、相続税の申告書を提出しない場合

正答 (2)
正答は (2)。2つです。 (a) 申告は不要。教育資金の一括贈与の非課税は、教育資金管理契約に基づいて金融機関に教育資金非課税申告書を提出することで適用されます。その後に教育資金を支出しても、贈与税の申告は要りません。 (b) 申告が必要。相続時精算課税を選んだ後は、その特定贈与者からの贈与は金額にかかわらず贈与税の申告が必要です(基準日時点)。 (c) 申告が必要。住宅取得等資金の贈与の非課税は、贈与税の申告書を提出することが適用の要件です。全額が非課税になる場合でも申告が要ります。
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(d) 申告は不要。相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から受けた贈与は、相続税の課税価格に加算され、贈与税は課されません。相続税の申告をしない場合(課税価格の合計が基礎控除以下の場合)でも、贈与税の申告は要りません。 申告が必要なのは (b)・(c) の2つです。 【贈与税の申告が必要な主な場合】 暦年課税で、その年の贈与の合計が110万円を超えるとき 相続時精算課税の適用を受けるとき・適用後に贈与を受けたとき 住宅取得等資金の非課税や配偶者控除の適用を受けるとき ※教育資金の一括贈与の非課税は、2026年3月31日で新たな拠出の受付が終わりました(それまでに拠出された資金には引き続き適用されます)。2024年1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税に年110万円の基礎控除が設けられ、その範囲内であれば申告は不要になっています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年1月 (43)出典元ページ

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