特定口座に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がさ…
学科 基礎編 (23)
特定口座に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。
- (1)簡易申告口座には、上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を受け入れることはできない。
- (2)簡易申告口座は、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」は作成されない。
- (3)源泉徴収選択口座は、開設が投資家1人当たり1口座までとされており、複数の金融機関にそれぞれ源泉徴収選択口座を開設することはできない。
- (4)源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算される。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
上場株式等の配当等や特定公社債等の利子等を特定口座に受け入れることができるのは、源泉徴収選択口座だけです。簡易申告口座には受け入れられません。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。特定口座年間取引報告書は、源泉徴収選択口座・簡易申告口座のどちらでも作成され、金融機関から口座開設者と税務署に交付されます。簡易申告口座では、これを使って確定申告をします。
(3) 誤り。特定口座は、1つの金融機関につき1人1口座ですが、複数の金融機関にそれぞれ開設することはできます。
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(4) 誤り。源泉徴収選択口座に受け入れた配当等は、支払の際にいったん源泉徴収され、その年の口座内の譲渡損失との損益通算は年末に行われて、払い過ぎた税額が翌年の初めに還付されます。支払の都度、通算されるわけではありません。
【源泉徴収選択口座と確定申告】
確定申告不要とすることもできるが、ほかの口座との損益通算や繰越控除をする場合は申告する
申告するかどうかは、口座ごと(配当等と譲渡所得等で別々に選ぶこともできる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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