所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
所得税の非課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)自転車を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、非課税限度額が定められている。
- (2)雇用保険法により失業等給付として支給を受ける金銭のうち、基本手当や傷病手当等の求職者給付は非課税とされるが、高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金等の雇用継続給付は課税の対象となる。
- (3)生命保険契約の収入保障特約において、当該年金受給権を相続により取得した相続人が受け取る毎年の年金額は、その全額が非課税とされる。
- (4)地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、当該経済的利益が寄附金の額の3割以下であるときは非課税とされる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
自転車や自動車などの交通用具を使って通勤する人の通勤手当は、片道の通勤距離に応じて、月当たりの非課税限度額が定められています(片道2km未満は全額課税、2km以上10km未満は4,200円など)。交通機関を利用する人は、通常の運賃等の額で月15万円が限度です。
【ほかの選択肢】
(2) 誤り。雇用保険の失業等給付は、求職者給付(基本手当・傷病手当など)だけでなく、高年齢雇用継続給付などの雇用継続給付、就職促進給付、教育訓練給付も、いずれも非課税です。
(3) 誤り。収入保障特約などの年金受給権を相続で取得した場合、毎年の年金のうち、相続税の課税対象となった部分に相当する額は非課税ですが、それを超える部分(運用益に当たる部分)は雑所得として所得税の課税対象になります。全額が非課税ではありません。
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(4) 誤り。ふるさと納税の返礼品の経済的利益は一時所得となり、非課税ではありません。一時所得の特別控除50万円の範囲内であれば、結果として課税されないことはあります。返礼品の調達費用を寄附額の3割以下とするのは、自治体側の基準です。
【交通用具を使う通勤手当の非課税限度額(基準日時点・月額)】
片道2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円
(以下、距離に応じて最高31,600円)
※2025年4月以後に支払われる通勤手当からは、交通用具を使う場合の非課税限度額が引き上げられています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2021年9月 (25)出典元ページ
最終更新日
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