贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与され…

学科 基礎編 (43)

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 店舗併用住宅の持分を贈与した場合は、贈与を受けた持分の割合を居住用部分から優先的に受けたものとして、配偶者控除を適用できます。 持分の価額 6,000万円×3分の1=2,000万円 居住用部分の価額 6,000万円×40%=2,400万円 持分の価額2,000万円は居住用部分の価額2,400万円以内なので、全額を居住用不動産として扱えます。配偶者控除2,000万円を差し引くと課税価格は0となり、贈与税は課されません。 【ほかの選択肢】 (1) 誤り。婚姻期間が20年以上かどうかは、贈与の時点で判定します。その年の1月1日ではありません。
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(2) 誤り。居住用家屋の敷地だけの贈与でも、夫または妻と同居する親族がその家屋を所有している場合などは、配偶者控除の対象になります。夫が家屋を所有したまま妻が土地だけを取得する場合も適用を受けられます。 (4) 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分(特定贈与財産)は、相続開始前3年以内の贈与でも相続税の課税価格に加算されません。加算されるのは、控除額を超える部分の2,500万円-2,000万円=500万円です。基礎控除110万円を差し引いた390万円ではありません。 【贈与税の配偶者控除の要件】 婚姻期間20年以上(贈与の時点) 居住用不動産、またはその取得のための金銭の贈与 翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込み 同じ配偶者からは一生に一度 ※2026年10月時点では、2024年1月1日以後の贈与から、加算の対象期間は段階的に相続開始前7年以内に延長されています(贈与税の配偶者控除の適用を受けた部分が加算されない点は同じです)。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年5月 (43)出典元ページ

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