X株式会社(以下、「X社」という)は、Y生命保険会社から提案された以下の養老保険への加入を検討している。当該養老保険に関…
学科 基礎編 (12)
X株式会社(以下、「X社」という)は、Y生命保険会社から提案された以下の養老保険への加入を検討している。当該養老保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)役員・従業員を一律の保険金額で加入させなくとも、職種・年齢・勤続年数等に応ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、支払保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- (2)役員・従業員の全部が同族関係者である場合、すべての役員・従業員を被保険者として加入しても、支払保険料の2分の1相当額は、当該被保険者に対する給与等として取り扱われる。
- (3)当該養老保険の満期保険金受取人をX社ではなく被保険者として加入した場合、支払保険料の全額が当該被保険者に対する給与等として取り扱われる。
- (4)保険期間中に被保険者である従業員が死亡し、死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、X社では、それまで資産に計上していた当該契約に係る保険料積立金および配当金積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入として益金の額に算入する。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
この養老保険(満期保険金受取人がX社、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、全員加入のいわゆるハーフタックスプラン)では、支払保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入します。被保険者が死亡して死亡保険金が遺族に支払われた場合、X社は保険金を受け取らないので、資産に計上していた保険料積立金と配当金積立金を取り崩し、その金額を雑損失として損金に算入します。「死亡保険金との差額を雑収入として益金に算入」は誤りです。
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【ほかの選択肢】
(1) 適切。保険金額に格差があっても、職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な基準により普遍的に設けられた格差であれば、2分の1を福利厚生費として損金に算入できます。
(2) 適切。役員・従業員の全部またはその大部分が同族関係者である場合は、全員を加入させても、2分の1相当額はその役員・従業員に対する給与として扱われます。
(3) 適切。満期保険金受取人を被保険者、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合は、支払保険料の全額が被保険者に対する給与となります。
【養老保険の保険料の経理処理】
満期・死亡とも法人が受取人 全額を資産計上
満期・死亡とも被保険者側が受取人 全額を給与
満期は法人、死亡は被保険者の遺族 2分の1を資産計上、2分の1を福利厚生費
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (12)出典元ページ
最終更新日
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