居住者に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- (2)個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供している取得価額200万円の車両を売却した場合、事業所得の金額の計算上、当該車両の売却価額を総収入金額に算入し、当該車両の未償却残高を必要経費に算入する。
- (3)所有する土地に他者の建物の所有を目的とする借地権を設定し、その対価として当該土地の時価の2分の1以下である権利金を受け取ったことによる収入は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- (4)所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
事業の用に供していた車両などの固定資産(棚卸資産や少額の減価償却資産などを除く)を売却したことによる所得は、事業所得ではなく譲渡所得(総合課税)です。売却価額が譲渡所得の収入金額となり、未償却残高(取得費)と譲渡費用を差し引いて計算します。事業所得の総収入金額と必要経費に入れるのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 適切。事業の遂行上、取引先や従業員に貸し付けた貸付金の利子は、事業に付随して生じた収入として、事業所得の総収入金額に算入します。
(3) 適切。借地権の設定の対価として受け取る権利金は、土地の時価の2分の1以下であれば不動産所得の総収入金額になります。2分の1を超える場合は、資産の譲渡として譲渡所得になります。
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(4) 適切。賃貸アパートの取壊しによる損失は、貸付けが事業的規模に満たない場合、損失を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します(事業的規模であれば全額を必要経費に算入します)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (25)出典元ページ
最終更新日
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