不動産登記の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (34)
不動産登記の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)不動産の売買契約の締結後、買主への所有権移転登記をする前に、売主が当該不動産を買主以外の第三者に譲渡し、第三者が所有権移転登記をした場合、当初の買主はその第三者に対して所有権の取得を対抗することができる。
- (2)不動産登記記録を信頼して売買契約を締結した善意かつ無過失の買主は、所有権移転登記により不動産を自己の名義にすれば、たとえ真実の権利者から所有権移転登記の抹消や不動産の返還を求められたとしても、登記の公信力によりこれを拒むことができる。
- (3)仮登記は、順位保全の効力および対抗力があるため、これをもって第三者に対抗することができる。
- (4)借地権は、その登記がなくても、当該土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが適切です。
借地権は、借地権そのものの登記がなくても、借地上に借地権者が自己名義で登記されている建物を所有していれば、第三者に対抗できます(借地借家法第10条)。建物の登記は、表示に関する登記でもよいとされています。
【ほかの選択肢】
(1) 誤り。不動産の二重譲渡では、先に所有権移転登記を備えた者が所有権の取得を第三者に対抗できます。登記をしていない当初の買主は、先に登記をした第三者に対抗できません。
(2) 誤り。日本の不動産登記には公信力がありません。登記記録を信頼して取引した善意・無過失の買主でも、登記名義人が真の権利者でなければ、原則として権利を取得できず、真の権利者の請求を拒めません。
(3) 誤り。仮登記には順位保全の効力はありますが、対抗力はありません。本登記をしたときに、その順位が仮登記の時点に遡ります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2022年9月 (34)出典元ページ
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