所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (29)
所得税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)予定納税基準額が15万円以上である場合、原則として、第1期および第2期の計2回において、それぞれ予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を納付することとされている。
- (2)確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者が、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出した場合、原則として、その年の5月15日までにその残額を納付しなければならない。
- (3)国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告書を提出する際に、第三者作成書類(給与所得の源泉徴収票等)の添付を省略した場合、その書類は、原則として法定申告期限から5年間、保存しなければならない。
- (4)国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、インターネット等を利用して電子的に所得税や法人税等の申告および納税を行うためのシステムであり、申請や届出等の手続を行うことはできない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
e-Taxで確定申告書を提出する場合、給与所得の源泉徴収票などの第三者作成書類は、その記載内容を入力して送信すれば添付を省略できます。ただし、省略した書類は、法定申告期限から5年間保存する必要があり、税務署から提示または提出を求められることがあります。
【ほかの選択肢】
(1) 予定納税基準額が15万円以上の場合、第1期(7月)と第2期(11月)に、それぞれ予定納税基準額の3分の1を納付します。2分の1ではありません。 誤り
(2) 確定申告で納付すべき税額の2分の1以上を納期限(3月15日)までに納付し、延納届出をした場合は、残額をその年の5月31日までに納付すればよいとされています。5月15日ではありません。 誤り
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(4) e-Taxでは、所得税・法人税・消費税などの申告と納税のほか、青色申告の承認申請書や各種の届出書などの申請・届出の手続もできます。 誤り
【所得税の納付の時期】
予定納税 7月(第1期)・11月(第2期)に各3分の1
確定申告の納付 3月15日
延納 2分の1以上を3月15日までに納付すれば、残額は5月31日まで(利子税がかかる)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (29)出典元ページ
最終更新日
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