道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下にお…
学科 基礎編 (38)
道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下における道路を除くものとする。
- (1)不動産業者が都市計画法の開発許可を受けて宅地開発を行う際に築造された幅員4m以上の道路は、特定行政庁の指定がなくても建築基準法上の道路となる。
- (2)土地を建築物の敷地として利用するために道路法等の法令によらないで築造された幅員4m以上の道のうち、特定行政庁が位置の指定をしたものは、建築基準法上の道路(位置指定道路)となり、当該道路が所在する市区町村が維持管理を行わなければならない。
- (3)建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となり、原則として、その中心線からの水平距離2mの線が当該道路の境界線とみなされる。
- (4)相続財産の評価において、専ら特定の者が通行する私道の用に供されている宅地の価額は、その宅地が私道でないものとして路線価方式または倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価する。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法などによらずに築造する幅員4m以上の道で、特定行政庁から位置の指定を受けたものです(建築基準法第42条第1項第5号)。建築基準法上の道路になりますが、私道なので、維持管理は原則として所有者が行います。市区町村が維持管理しなければならないわけではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 都市計画法の開発許可を受けて築造された幅員4m以上の道路は、建築基準法第42条第1項第2号の道路となり、特定行政庁の指定は不要です。 正しい
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(3) 集団規定の適用の際に現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路)は、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます(セットバック)。 正しい
(4) 相続税の評価で、専ら特定の者が通行する私道(行き止まりの私道など)は、私道でないものとして評価した価額の30%で評価します。不特定多数の者の通行の用に供されている私道は評価しません(0)。 正しい
【建築基準法上の道路(主なもの)】
1項1号 道路法の道路
1項2号 都市計画法・土地区画整理法などによる道路
1項5号 位置指定道路
2項 幅員4m未満で特定行政庁が指定した道(2項道路)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (38)出典元ページ
最終更新日
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