Aさんは、妻Bさんに対して、2022年6月にAさん所有の店舗併用住宅(店舗部分60%、住宅部分40%)の敷地の2分の1を…
学科 基礎編 (42)
Aさんは、妻Bさんに対して、2022年6月にAさん所有の店舗併用住宅(店舗部分60%、住宅部分40%)の敷地の2分の1を贈与した。妻Bさんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、2022年分の贈与税の課税価格(配偶者控除の額および基礎控除の額を控除した後の課税価格)として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額は3,000万円であり、妻Bさんにはこれ以外に受贈財産はなく、贈与税の配偶者控除の適用を受けるにあたって最も有利となるような計算をするものとする。
- (1)0円
- (2)190万円
- (3)300万円
- (4)790万円
正答 (2)
正答は (2)。190万円が最も適切です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産(またはその取得資金)の贈与を受けたとき、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。店舗併用住宅の敷地の持分の贈与では、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして計算できます(贈与を受けた持分の割合が居住用部分の割合以下なら、全部を居住用不動産とできる)。これが最も有利な計算です。
【計算】
贈与を受けた持分の価額 3,000万円×1/2=1,500万円
居住用部分に当たる敷地の価額 3,000万円×40%=1,200万円
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配偶者控除の対象 1,200万円(2,000万円以内なので全額控除)
残り 1,500万円-1,200万円=300万円
課税価格 300万円-110万円(基礎控除)=190万円
【ほかの選択肢】
(1) 0円 誤り。贈与を受けた1,500万円の全部を居住用不動産として配偶者控除の対象にした場合の額です。店舗部分は対象になりません。
(3) 300万円 誤り。基礎控除110万円を差し引いていません。
(4) 790万円 誤り。贈与を受けた持分1,500万円に居住用部分の割合40%を掛けた600万円だけを配偶者控除の対象とした計算(1,500万円-600万円-110万円)です。この方法は不利で、最も有利な計算ではありません。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年1月 (42)出典元ページ
最終更新日
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