居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (25)
居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)病気により休職をした期間がある者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が勤続期間から休職をした期間を控除した期間に基づき計算されているときであっても、退職所得控除額の計算上、休職をした期間を控除しない勤続期間により勤続年数を計算する。
- (2)過去に勤務先の子会社に出向していた者が退職金を受け取った場合、当該退職金の額が子会社での勤務期間を通算した期間に基づき計算されているときは、退職所得控除額の計算上、子会社での勤務期間を加えた勤続期間により勤続年数を計算する。
- (3)同一年中に2カ所の勤務先から退職金を受け取った場合、退職所得の金額は、それぞれの勤務先の勤続年数に基づき、それぞれの退職金について計算された退職所得の金額を合計した額となる。
- (4)退職金を受け取った者に前年以前4年内に前の勤務先から退職金が支払われていた場合、本年分の退職金に係る勤続期間と前の退職金に係る勤続期間に重複期間があるときは、本年分の退職金に係る勤続年数に基づき算出した退職所得控除額から、重複期間の年数に基づき算出した退職所得控除額相当額を控除した金額が退職所得控除額となる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
同じ年に2カ所以上の勤務先から退職金を受け取った場合は、すべての退職金を合計して1つの退職所得として計算します。勤続年数は、最も長い勤続期間に、それと重複しない他の勤続期間を加えた期間で計算し、その勤続年数で求めた退職所得控除額を合計額から差し引きます。勤務先ごとに計算して合計するのではありません。
【ほかの選択肢】
(1) 病気などで休職した期間がある場合、退職金の額が休職期間を除いた期間で計算されていても、退職所得控除額の計算上は、休職期間を含めた勤続期間で勤続年数を計算します。 正しい
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(2) 子会社などへの出向期間がある場合、退職金の額がその期間を通算して計算されていれば、出向期間を含めた期間で勤続年数を計算します。 正しい
(4) 前年以前4年内に前の勤務先から退職金の支払を受けていて、今回の勤続期間と前の勤続期間に重複する期間がある場合は、今回の勤続年数で求めた退職所得控除額から、重複期間の年数で求めた退職所得控除額相当額を差し引いた額が、退職所得控除額になります。 正しい
【退職所得控除額】
勤続20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
障害者になったことが直接の原因の退職は100万円を加算
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (25)出典元ページ
最終更新日
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