「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ…
学科 基礎編 (26)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)居住しなくなった家屋を譲渡する場合、居住しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡しなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- (2)居住しなくなった家屋を取り壊し、その敷地を譲渡する場合、取り壊した家屋およびその敷地の所有期間が、居住しなくなった日の属する年の1月1日において5年を超えていなければ、本特例の適用を受けることはできない。
- (3)合計所得金額が3,000万円を超える年分については、本特例による損益通算の適用を受けることはできない。
- (4)本特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額が限度となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローンが残っている居住用財産を、ローン残高を下回る価額で譲渡したときに使える特例です。居住しなくなった家屋(またはその敷地)を譲渡する場合は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けられません。
【ほかの選択肢】
(2) 譲渡資産は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものです。家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合は、取壊しの日から1年以内に譲渡契約を結ぶことなどが必要で、所有期間は家屋を取り壊した日の属する年の1月1日で判定するとされています。「居住しなくなった日の属する年の1月1日」で判定するのではありません。 誤り
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(3) 合計所得金額が3,000万円を超える年は、繰越控除を受けられません。損益通算は、譲渡した年の合計所得金額にかかわらず適用できます。 誤り
(4) 特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡契約の締結日の前日の住宅借入金等の残高から、譲渡対価の額を差し引いた残りの金額が限度です。住宅借入金等の残高そのものが限度になるのではありません。 誤り
【居住用財産の譲渡損失の特例の比較】
特定居住用財産の譲渡損失(措置法第41条の5の2) 買換えは不要、損失はローン残高-譲渡対価が限度
居住用財産の買換え等の譲渡損失(措置法第41条の5) 買換資産の取得と住宅ローンが必要
どちらも繰越控除は3年間、合計所得金額3,000万円超の年は繰越控除不可
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (26)出典元ページ
最終更新日
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