「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ…

学科 基礎編 (26)

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、住宅ローンが残っている居住用財産を、ローン残高を下回る価額で譲渡したときに使える特例です。居住しなくなった家屋(またはその敷地)を譲渡する場合は、居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けられません。 【ほかの選択肢】 (2) 譲渡資産は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものです。家屋を取り壊して敷地を譲渡する場合は、取壊しの日から1年以内に譲渡契約を結ぶことなどが必要で、所有期間は家屋を取り壊した日の属する年の1月1日で判定するとされています。「居住しなくなった日の属する年の1月1日」で判定するのではありません。 誤り
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(3) 合計所得金額が3,000万円を超える年は、繰越控除を受けられません。損益通算は、譲渡した年の合計所得金額にかかわらず適用できます。 誤り (4) 特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡契約の締結日の前日の住宅借入金等の残高から、譲渡対価の額を差し引いた残りの金額が限度です。住宅借入金等の残高そのものが限度になるのではありません。 誤り 【居住用財産の譲渡損失の特例の比較】 特定居住用財産の譲渡損失(措置法第41条の5の2) 買換えは不要、損失はローン残高-譲渡対価が限度 居住用財産の買換え等の譲渡損失(措置法第41条の5) 買換資産の取得と住宅ローンが必要 どちらも繰越控除は3年間、合計所得金額3,000万円超の年は繰越控除不可

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (26)出典元ページ

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