都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (38)
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- (2)市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
- (3)土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- (4)開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
都市計画区域について、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)は、無秩序な市街化を防ぎ計画的な市街化を図るため必要があるときに「定めることができる」ものです(都市計画法第7条第1項)。三大都市圏の既成市街地などを含む都市計画区域など一定の区域では定めなければなりませんが、すべての都市計画区域で定める必要はありません。区域区分を定めていない都市計画区域(非線引き区域)もあります。
【ほかの選択肢】
(2) 市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないものとされています。 正しい
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(3) 開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。こうした目的でない区画形質の変更(青空駐車場の造成など)は開発行為に当たりません。 正しい
(4) 開発許可を受けた開発区域内の土地では、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築できません(都市計画法第37条)。工事用の仮設建築物などは例外です。 正しい
【都市計画区域の区分】
市街化区域 すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
非線引き区域 区域区分が定められていない都市計画区域
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (38)出典元ページ
最終更新日
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