相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとす…
学科 基礎編 (47)
相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)相続財産のうち不動産等の価額が占める割合が50%以上であり、延納税額が90万円ある場合、延納税額の延納期間は、最長9年となる。
- (2)延納の担保は、相続または遺贈により取得した財産に限られず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保に提供することができる。
- (3)相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により物納に変更する場合、当該物納に係る財産の収納価額は、原則として、相続税の課税価格の計算の基礎となった当該財産の価額となる。
- (4)共有物である不動産は、共有者全員が物納の許可の申請をする場合、物納に充てることができる。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
延納の許可を受けた後に、資力の状況の変化などで延納の継続が困難になった場合は、申告期限から10年以内に限り、延納中の税額を物納に変更できます(特定物納)。このときの物納財産の収納価額は、相続税の課税価格の計算の基礎となった価額ではなく、特定物納の申請の時の価額です。
【ほかの選択肢】
(1) 不動産等の割合が50%以上の場合、不動産等に係る延納税額の延納期間は最長15年(75%以上なら20年)ですが、延納税額が200万円未満の場合は、延納税額を10万円で割った数(1未満の端数は切上げ)の年数が限度になります。 正しい
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90万円÷10万円=9 最長9年
(2) 延納の担保は、相続や遺贈で取得した財産に限られず、相続人の固有の財産や、共同相続人・第三者が所有する財産でも提供できます。 正しい
(4) 共有物である不動産は、原則として物納に適さない財産(管理処分不適格財産)ですが、共有者全員が持分の全部を物納する場合は、物納に充てることができます。 正しい
【物納の収納価額】
通常の物納 相続税の課税価格の計算の基礎となった価額(小規模宅地等の特例の適用後の価額)
特定物納(延納からの変更) 特定物納の申請時の価額
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2023年9月 (47)出典元ページ
最終更新日
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