卸売業を営むX株式会社(以下、「X社」という)は、当期(2023年4月1日~2024年3月31日)において損金経理により…
学科 基礎編 (32)
卸売業を営むX株式会社(以下、「X社」という)は、当期(2023年4月1日~2024年3月31日)において損金経理により一括評価金銭債権に係る貸倒引当金を200万円繰り入れた。X社の当期末における一括評価金銭債権の帳簿価額等が下記のとおりである場合、損金の額に算入されない貸倒引当金の繰入限度超過額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、X社は資本金3,000万円の中小法人であり、資本金5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではないものとする。また、繰入限度額が最も高くなるように計算することとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)50万円
- (2)60万円
- (3)95万円
- (4)102万円
正答 (2)
正答は (2)。60万円が適切です。
中小法人(資本金1億円以下で、大法人の完全支配下にないもの)は、一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額を、実績繰入率と法定繰入率のいずれか有利な方で計算できます。法定繰入率を使う場合は、債権の額から「実質的に債権とみられないもの」の額を差し引きます。
【計算】
①実績繰入率による繰入限度額1億5,000万円×7/1,000=105万円
②法定繰入率による繰入限度額(1億5,000万円-1,000万円)×10/1,000=140万円
③繰入限度額(高い方) 140万円
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④繰入限度超過額200万円-140万円=60万円
【ほかの選択肢】
(1) 50万円 誤り。実質的に債権とみられないものを差し引かずに法定繰入率で計算した150万円を限度額とした値です。
(3) 95万円 誤り。実績繰入率による105万円を限度額とした値です。
(4) 102万円 誤り
【法定繰入率】
卸売・小売業 10/1,000
製造業 8/1,000
金融・保険業 3/1,000
割賦販売小売業等 7/1,000
その他 6/1,000
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年1月 (32)出典元ページ
最終更新日
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