農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
学科 基礎編 (37)
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- (2)市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000㎡以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000㎡未満のものはあらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
- (3)農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- (4)農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内にある農地を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
農地を自ら転用する場合は、農地法4条の都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地であれば、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。駐車場用地への転用も同じです。
【ほかの選択肢】
(1) 農地を農地のまま譲渡する場合(3条)は、市街化区域内であっても農業委員会の許可が必要です。市街化区域内の届出の特例は、4条・5条の転用の場合に限られます。 誤り
(2) 市街化区域内の農地を転用目的で譲渡する場合(5条)は、面積にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です。3,000㎡以上なら許可が必要というのは誤りです。 誤り
解説の続きをみる続きを閉じる
(4) 耕作の事業のための農業用施設(2a未満)への転用で許可が不要になるのは、自分の農地を転用する4条の場合です。農業用倉庫を建てる目的で他人の農地を取得する場合は、転用目的の権利移動として5条の許可が必要です。 誤り
【市街化区域内の特例】
3条(農地のまま権利移動) 農業委員会の許可が必要
4条(自ら転用) 農業委員会への届出で足りる
5条(転用目的の権利移動) 農業委員会への届出で足りる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2024年9月 (37)出典元ページ
最終更新日
「学科 基礎編」のほかの問題
- 2019年1月 (36)建築基準法における「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、「日影規制」という)に
- 2020年9月 (23)居住者(一定の大口株主等である者を除く)が受け取る株式の配当および株式の譲渡に係る所得税
- 2022年1月 (8)フラット35に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2023年1月 (40)「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関す
- 2024年5月 (19)固定利付債券の利回り(単利)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、いず
- 2026年1月 (1)Aさん(45歳)は、老後の資金計画を検討しており、45歳から65歳までの20年間は毎年一
スポンサーリンク

