国内に本店のある証券会社に一般顧客が預けた次の金銭のうち、日本投資者保護基金による補償の対象とならないものはどれか。…
学科 基礎編 (24)
国内に本店のある証券会社に一般顧客が預けた次の金銭のうち、日本投資者保護基金による補償の対象とならないものはどれか。
- (1)株式の信用取引に係る委託保証金
- (2)外国為替証拠金取引に係る証拠金
- (3)東京金融取引所の「くりっく株365取引」に係る証拠金
- (4)大阪取引所の日経225先物取引に係る証拠金
正答 (2)
正答は (2)。これが補償の対象とならないものです。
日本投資者保護基金は、会員である証券会社が破綻し、分別管理の不備などで顧客資産を返還できない場合に、一般顧客1人につき1,000万円を上限として補償します。対象は、有価証券関連業に係る取引で証券会社が顧客から預かった金銭・有価証券です。外国為替証拠金取引は有価証券関連の取引ではないので、その証拠金は補償の対象外です。
【ほかの選択肢】
(1) 株式の信用取引の委託保証金は、有価証券の取引に係る顧客資産として補償の対象です。 対象
(3) 「くりっく株365」は株価指数を対象とする取引所の証拠金取引で、有価証券関連デリバティブ取引に当たり、証拠金は補償の対象とされています。 対象
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(4) 日経225先物は株価指数を対象とする有価証券関連デリバティブ取引で、証拠金は補償の対象です。 対象
【ポイント】
対象になるか分かれる目印は、「有価証券(株式・株価指数など)に関連する取引か」です。通貨を対象とする為替証拠金取引は、取引所取引(くりっく365)か店頭取引かを問わず対象外です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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