法人税における資産の評価損に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法…
学科 基礎編 (31)
法人税における資産の評価損に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)卸売業者のA社が有する棚卸資産について、仕入先であるメーカーの過剰生産により、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (2)衣料品販売業者のB社が有する棚卸資産のうち、季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであり、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (3)不動産業者のC社が有する完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)について、その発行法人であるC社の子法人が財務状態の悪化に伴い解散し、清算中となったことにより、当該株式の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
- (4)建設業者のD社が有する固定資産について、過度の使用または修理の不十分によって著しく損耗していることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
棚卸資産の評価損は、災害による著しい損傷、著しい陳腐化などの事実が生じた場合に限り、損金経理を要件に損金算入できます。季節商品の売れ残りで、今後通常の価額では販売できないことが既往の実績などから明らかな場合は、著しい陳腐化に当たり、評価損を計上できます。
【ほかの選択肢】
(1) 物価の変動や過剰生産などで価額が下がっただけの場合は、評価損を計上できる事実に当たりません。 誤り
(3) 完全支配関係のある他の内国法人で清算中のものの株式は、評価損を計上できない(損金に算入しない)ものとされています。清算中の子法人の株式でも評価損は計上できません。 誤り
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(4) 固定資産の評価損は、災害による著しい損傷などの場合に認められますが、過度の使用や修理の不十分による損耗は、評価損を計上できる事実に当たらないとされています(減価償却で対応します)。 誤り
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年1月 (31)出典元ページ
最終更新日
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