居住者であるAさんの2024年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、次のうち最も適切な…
学科 基礎編 (28)
居住者であるAさんの2024年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当所得は、東京証券取引所に上場している内国株式の配当を受け取ったことによる所得で、総合課税を選択したものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)15万円
- (2)19万円
- (3)27万円
- (4)30万円
正答 (3)
正答は (3)。27万円が適切です。
配当控除の控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分に対応する配当所得は10%、1,000万円を超える部分に対応する配当所得は5%です(上場株式等の配当の場合。住民税ではない所得税の率)。配当所得は所得の最上部にあると考えて区分します。
【計算】
①課税総所得金額配当所得300万円+不動産所得920万円-所得控除160万円=1,060万円
②配当所得のうち、1,000万円を超える部分に対応する金額1,060万円-1,000万円=60万円(5%の対象)
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③残りの配当所得300万円-60万円=240万円(10%の対象)
④配当控除の額240万円×10%+60万円×5%=24万円+3万円=27万円
【ほかの選択肢】
(1) 15万円 誤り
配当所得の全額に5%を掛けた値です。
(2) 19万円 誤り
(4) 30万円 誤り
配当所得の全額に10%を掛けた値です。課税総所得金額が1,000万円を超えている点を見落としています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年5月 (28)出典元ページ
最終更新日
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