老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満…
学科 基礎編 (6)
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)配偶者の加給年金額が加算される老齢厚生年金を繰り下げて受給したとしても、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。
- (2)繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより支給調整が行われる場合、繰下げ加算額は支給調整の対象とならない。
- (3)厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- (4)老齢厚生年金の支給を受けている厚生年金保険の被保険者が退職して再就職しない場合、原則として、退職した月の翌月から老齢厚生年金の年金額が改定される。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
老齢厚生年金の加給年金額は、受給権を取得した当時(または被保険者期間が240月以上となった当時)に生計を維持していた65歳未満の配偶者などがいる場合に加算されます。老齢厚生年金を受けている人が、受給権を取得した後に婚姻した場合は、加給年金額は加算されません。
【ほかの選択肢】
(1) 老齢厚生年金を繰り下げても、加給年金額は増額されません。また、繰下げ待機中は加給年金額も支給されません。 正しい
(2) 在職老齢年金で支給停止になる額は、繰下げ加算額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の額を基に計算されます。繰下げ加算額は支給調整の対象になりません(ただし、繰下げ加算額は、在職中に支給停止とされた額を除いた額を基に計算されます)。 正しい
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(4) 在職中の受給者が退職して再就職しない場合は、資格喪失日から1カ月を経過した日の属する月から、退職までの被保険者期間を加えて年金額が改定されます(退職改定)。原則として退職した月の翌月分から改定されます。 正しい
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2025年9月 (6)出典元ページ
最終更新日
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