個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…
学科 基礎編 (29)
個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)X市に住所を有する個人事業主のAさんが、Y市に所在する事業所で事業を行っている場合、X市では個人住民税の均等割が課され、Y市では個人住民税の所得割が課される。
- (2)不動産賃貸業を営む個人事業主のBさんが青色申告を行う場合、不動産所得の金額の計算上、所得税では青色申告特別控除額を控除することができるが、個人住民税の所得割では青色申告特別控除額を控除することはできない。
- (3)会社員のCさんが2025年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合に、その控除額のうち、所得税額から控除しきれなかった金額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または97,500円のいずれか少ない金額を限度として、2026年度分の個人住民税の所得割額から控除することができる。
- (4)会社員のDさんが勤務先を退職し、退職手当の支払を受けた場合に、当該退職手当に係る個人住民税の所得割額の計算上、課税退職所得金額に乗じる所得割の税率は、課税退職所得金額が大きくなるにつれて段階的に高くなる超過累進税率である。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
所得税の住宅借入金等特別控除で控除しきれなかった額は、翌年度の個人住民税の所得割額から控除できます。限度額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(最高97,500円)で、2025年分の所得税で控除しきれなかった額は2026年度の住民税から差し引かれます。
【ほかの選択肢】
(1) 住所地のX市では均等割と所得割の両方が課されます。住所はないが事業所のあるY市では、均等割だけが課されます。所得割と均等割の関係が逆です。 誤り
(2) 青色申告特別控除は、個人住民税の所得割の計算でも控除できます。 誤り
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(4) 退職所得に係る個人住民税の所得割は、ほかの所得と分離して課税され、税率は一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)です。累進税率ではありません。 誤り
【住民税の住宅ローン控除の限度】
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
(2014年〜2021年に居住した場合の一部の特例では7%・最高136,500円)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (29)出典元ページ
最終更新日
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