個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。…

学科 基礎編 (29)

個人住民税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。 所得税の住宅借入金等特別控除で控除しきれなかった額は、翌年度の個人住民税の所得割額から控除できます。限度額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(最高97,500円)で、2025年分の所得税で控除しきれなかった額は2026年度の住民税から差し引かれます。 【ほかの選択肢】 (1) 住所地のX市では均等割と所得割の両方が課されます。住所はないが事業所のあるY市では、均等割だけが課されます。所得割と均等割の関係が逆です。 誤り (2) 青色申告特別控除は、個人住民税の所得割の計算でも控除できます。 誤り
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(4) 退職所得に係る個人住民税の所得割は、ほかの所得と分離して課税され、税率は一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)です。累進税率ではありません。 誤り 【住民税の住宅ローン控除の限度】 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) (2014年〜2021年に居住した場合の一部の特例では7%・最高136,500円)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (29)出典元ページ

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