民法における相隣関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする…
学科 基礎編 (36)
民法における相隣関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- (1)共有物の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
- (2)土地の所有者は、隣地との境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕のため、必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることができない。
- (3)土地の所有者は、他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合に、継続的給付を受けるために他人が所有する設備を使用するときは、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕および維持に要する費用を負担しなければならない。
- (4)共有物の分割によって他の土地に設備を設置しなければ電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地が生じた場合、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地またはその他の隣地に設備を設置することができる。
正答 (4)
正答は (4)。これが不適切です。
分割によって他の土地に設備を設けなければ電気・ガス・水道などの継続的給付を受けられない土地が生じた場合、その土地の所有者が設備を設置できるのは、他の分割者の所有地に限られます。それ以外の隣地には設置できません(民法第213条の3)。分割による袋地の通行権と同じ考え方です。
【ほかの選択肢】
(1) 共有物の分割で公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行でき、償金を支払う必要はありません(民法第213条)。 適切
(2) 境界付近の障壁・建物などの築造・収去・修繕のため、必要な範囲で隣地を使用できますが、住家に立ち入るには居住者の承諾が必要です(民法第209条)。 適切
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(3) 他人が所有する設備を使用して継続的給付を受ける土地の所有者は、利益を受ける割合に応じて、その設備の設置・改築・修繕・維持の費用を負担します(民法第213条の2)。 適切
【2023年4月施行の相隣関係の見直し】
隣地の使用権 目的を明確化、住家は居住者の承諾が必要
設備の設置・使用権 継続的給付のため他の土地・設備を利用できる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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