「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…
学科 基礎編 (40)
「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- (1)Aさんが所有するX土地(時価1億円、地積500㎡、借地権割合60%)の所有権(底地)の一部と、Ⅹ土地の借地権者であるBさんが有する借地権の一部を交換し、AさんがX土地の200㎡部分を、BさんがX土地の300㎡部分をそれぞれ単独所有とする場合、Aさんは本特例の適用を受けることができる。
- (2)Aさんが所有するX土地(時価2,000万円)と、Bさんが所有するY土地(時価2,000万円)を交換する場合、Bさんが取得したⅩ土地を直ちに売却して従前のY土地と同一の用途に供しなかったとしても、Aさんは本特例の適用を受けることができる。
- (3)Aさんが所有するX土地(時価2,000万円)と、Bさんが所有する建物(時価500万円)およびその敷地であるY土地(時価1,500万円)を交換する場合、Aさんは本特例の適用を受けることができるが、交換差金等となる建物については、譲渡所得として所得税の課税対象となる。
- (4)Aさんが所有するX土地(時価2,000万円)と、Bさんが所有するY土地(時価2,000万円)を交換する場合に、AさんのX土地の所有期間が1年以上であり、BさんのY土地の所有期間が1年未満であるときは、Aさんは本特例の適用を受けることができない。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
交換の特例では、交換で取得した資産のうち、譲渡した資産と同じ種類でないもの(交換差金等)があれば、その部分は課税されます。そのうえで、交換した資産の時価の差額(交換差金等)が、高いほうの時価の20%以内でなければ、特例そのものを受けられません。
【計算】
AさんはX土地(2,000万円)を渡し、Y土地(1,500万円)と建物(500万円)を受け取ります。
土地と土地が同じ種類の交換で、建物500万円は交換差金等です。
20%の基準 2,000万円×20%=400万円
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交換差金等500万円>400万円 → 特例は受けられません
【ほかの選択肢】
(1) 底地(所有権)と借地権は、いずれも「土地(土地の上に存する権利を含む)」として同じ種類の資産なので、交換の特例の対象になります。 適切
(2) 用途の要件は、特例を受ける本人について、取得した資産を譲渡した資産の譲渡直前の用途と同じ用途に使うことです。相手方が取得した資産をどう使うかは関係ありません。 適切
(4) 交換する資産は、双方とも1年以上所有していたもので、交換のために取得したものでないことが要件です。相手方の所有期間が1年未満なら適用できません。 適切
【交換の特例の主な要件】
双方とも1年以上所有した固定資産
同じ種類の資産同士、取得後は同じ用途に使う
時価の差額が高いほうの20%以内
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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