「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお…

学科 基礎編 (40)

「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 交換の特例では、交換で取得した資産のうち、譲渡した資産と同じ種類でないもの(交換差金等)があれば、その部分は課税されます。そのうえで、交換した資産の時価の差額(交換差金等)が、高いほうの時価の20%以内でなければ、特例そのものを受けられません。 【計算】 AさんはX土地(2,000万円)を渡し、Y土地(1,500万円)と建物(500万円)を受け取ります。 土地と土地が同じ種類の交換で、建物500万円は交換差金等です。 20%の基準 2,000万円×20%=400万円
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交換差金等500万円>400万円 → 特例は受けられません 【ほかの選択肢】 (1) 底地(所有権)と借地権は、いずれも「土地(土地の上に存する権利を含む)」として同じ種類の資産なので、交換の特例の対象になります。 適切 (2) 用途の要件は、特例を受ける本人について、取得した資産を譲渡した資産の譲渡直前の用途と同じ用途に使うことです。相手方が取得した資産をどう使うかは関係ありません。 適切 (4) 交換する資産は、双方とも1年以上所有していたもので、交換のために取得したものでないことが要件です。相手方の所有期間が1年未満なら適用できません。 適切 【交換の特例の主な要件】 双方とも1年以上所有した固定資産 同じ種類の資産同士、取得後は同じ用途に使う 時価の差額が高いほうの20%以内

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験 2026年1月 (40)出典元ページ

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